本判決は、控訴審の東京高裁で破棄されるが、医師法第21条(異状死体等の届出義務)にいう『検案』と『異状死体』について定義した東京高裁判決の原審なので、判決文を記載する。ただし、人物記載は、東京高裁の名称に合わせることとした。被告人は東京都立広尾病院の院長であるが、当事者は、同病院の看護師である。【事件番号】東京地方裁判所判決/平成12年(合わ)第199号【判決日付】平成十三年八月三十日刑事第12…
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第32回】小田原 良治
控訴審で破棄「東京都立広尾病院事件」東京地裁判決の詳細は?
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第31回】小田原 良治
高裁判決の大きな意味は、東京地裁判決を破棄したことである。
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第30回】小田原 良治
『検案』に関して、両判決とも「外表異状」を根拠としていた
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第29回】小田原 良治
死亡診断書や死体検案書を交付する際、医師が迷うこともある
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第28回】小田原 良治
この所論に沿う被告人の供述は、単なる弁解というほかない。
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第27回】小田原 良治
一旦は医師法による所轄警察署への届出をすることを決定した
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第26回】小田原 良治
D医師は異状に気付いていなかったのでは?との疑いが残る
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第25回】小田原 良治
死亡診断書を交付すべき場合でも、検案をすることはあり得る
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第24回】小田原 良治
死体検案書を交付すべきかどうか、死亡の時点で迷うこともある
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第23回】小田原 良治
“死亡の種類が病死”を見てM医長が言った…「これはまずい」
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第22回】小田原 良治
病理医の先生が「警察へ連絡しなくちゃいけない」と言っている
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第21回】小田原 良治
事故の届出の経験がない。職員を売るようなことはできない…
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第20回】小田原 良治
複数の看護師が、紫色に浮き出た血管の異常に気付いていた
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第19回】小田原 良治
関節リウマチ手術のため入院したAさん…経過は良好だった
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第18回】小田原 良治
D医師は主に病死を疑い、死体の異状を認識していなかった
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第17回】小田原 良治
刑事司法への協力は本来、医師の資格と関係がない
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第16回】小田原 良治
医師法第21条の「異状死体」は「外表異状」であると決着
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第15回】小田原 良治
当該死体が自己の診療していた患者であるか否かは関係ない
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第14回】小田原 良治
東京高裁の判決は「異状死体」を明確に定義づけた
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第13回】小田原 良治
診療中の患者が死亡…立ち会わなくても死亡診断書を交付できる