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東京都立広尾病院事件東京地裁判決
一.被告人の公判供述、検察官調書、証人D医師の証言及び検察官調書謄本
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都立広尾病院としては、警察に届け出ることに決定したので、被告人はそのことを監督官庁である東京都衛生局病院事業部(以下、病院事業部という)に電話連絡するように指示し、I医事課長が、同日午前9時頃、病院事業部に電話を掛け、これを病院事業部のS主事が受けた。
病院事業部副参事の分離前相被告人(以下K副参事という)は、S主事から、「都立広尾病院で入院患者が亡くなり、薬剤の取り違えの可能性もあるが、病理解剖の承諾はいただいている。警察に届けるのはどうしましょうかね」という内容の相談を受けたことを知らされた。
K副参事は詳しい事情の確認のため、都立広尾病院のI医事課長に電話を掛けたが、同人は居らず、電話を取った職員は話の内容が皆目分からなかったので、電話を切った。
そして、S主事と一緒に、上司であるT病院事業部長のところに相談に行き、都立広尾病院からの電話の内容を伝えた。
T病院事業部長は、こんな相談をされても困るよなあ、ということを言い、今まで都立病院から警察に届けたことはあるのかと質問をし、S主事が今まで都立病院自らが届けたことはない旨答えるとともに、
自席から東京都衛生局病院事業部の「医療事故・医事紛争予防マニュアル」を持参して、その関連個所である113ページの「なお、過失が極めて明白な場合は、最終的な判断は別として、事故の事実が業務上過失致死罪に該当することになります。
従って、事故の当時者である病院が病理解剖を行うと証拠隠滅と解されるおそれがあるので、病理解剖は行いません。解剖が必要と思われる場合、病院は警察に連絡しますが、司法解剖を行うか否かは警察が判断します」との部分を読み上げ、T病院事業部長、K副参事らは過失が明白な場合については警察に届けなければいけないということであると理解した。
その後、T病院事業部長は、既に病理解剖の承諾をいただいているのであれば、その後の新しい情報というか、誤薬投与の可能性もみんな話して、病理解剖の承諾を再度頂けるならば、それで行ったらいいんじゃないか、との趣旨の指示をしたので、K副参事は、同日午前9時半前頃、都立広尾病院の事務局長室に電話を入れた。
その場にいて電話をとった庶務課長はK副参事から「これまで都立病院から警察に事故の届け出を出したことがないし、詳しい事情もわからないから、今からすぐに職員を病院の方に行かせる」旨の連絡を受けたので、待ってないとしょうがないですねとH事務局長に伝え、H事務局長も「そうだね、とりあえずそれまで待ちましょう」と答えた。