死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~

小田原 良治
出版社名:幻冬舎メディアコンサルティング
発行年月:2020年5月19日
ISBN 9784344928282 判型 4-6254ページ
価格2,000円+税

罰則付きの届出義務に、もうこれで怯えない。


医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、 24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。(医師法第21条)
法律の解釈をめぐって医療界を走った衝撃。その収束までの道程を徹底解説。 医療現場を守るため、押さえておきたい重要事例 [東京都立広尾病院事件]も詳述。
目次
  1. 第1章 二〇一九年二月八日付医事課長通知「医師による異状死体の届出の徹底について」の衝撃と誤解の解消
  2. 第2章 医師法第21条(異状死体等の届出義務)条文の歴史的経緯
  3. 第3章 東京都立広尾病院事件判決
  4. 第4章 東京都立広尾病院事件以外の医師法第21条に関する主な判決
  5. 第5章 医師法第21条解釈の「外表異状」の行政的定着と医療事故調査制度創設
  6. 第6章 「医師による異状死体の届出の徹底について」(平成三十一年二月八日付け医政医発0208第3号厚生労働省医政局医事課長通知)の誤解の解消と医療崩壊阻止への緊急対応
  7. 第7章  医師法第21条(異状死体等の届出義務)の「外表異状」の再確認と平成三十一年四月二十四日付け厚生労働省医政局医事課事務連絡、さらに死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルの修正へ
  8. 第8章 死因究明制度、医療事故調査制度、医師法第21条の枠組みを考える

掲載記事

著者詳細

小田原 良治
昭和22年生まれ。昭和47年鹿児島大学医学部医学科卒業。
昭和48年鹿児島大学第一外科入局。昭和56年医学博士。日本医療法人協会常務理事、日本医療法人協会医療安全調査部会(現医療安全部会)長、厚労省「医療事故調査制度の施行に係る検討会」構成員を歴任。
現在、医療法人尚愛会・社会福祉法人佳成会理事長、鹿児島県医療法人協会会長、日本医療法人協会常務理事・医療安全部会長、鹿児島県病院企業年金基金理事長、鹿児島市医師会医療事故調査制度サポートセンター委員長他。
著書に、『医療事故調運用ガイドライン』(共著、へるす出版)、『Q&A医療事故調ガイドブック』(共著、中外医学社)、『「医療事故調査制度」早わかりハンドブック』(共著、日本医療企画)、『医療事故調査制度対応マニュアル』(共著、日経メディカル)がある。