東京都立広尾病院事件東京地裁判決

一.被告人の公判供述、検察官調書、証人D医師の証言及び検察官調書謄本

証人J副院長の証言及び検察官調書、証人(同病院H事務局長)の証言及び検察官調書、証人I医事課長の証言、F看護師の検察官調書(不同意部分を除く)及び警察官調書(不同意部分を除く)、G看護師の検察官調書(不同意部分を除く)などの関係各証拠によれば、次の事実が認められる。

1)Aは、二月十日、主治医であるD医師の執刀により慢性関節リウマチ治療のため左中指滑膜切除手術を受け、手術は無事に終了し、術後の経過は良好であった。ところが、翌日の平成十一年二月十一日、Aに対し、点滴器具を使用して抗生剤を静脈注射した後、留置針周辺に血液が凝固するのを防止するため、引き続きヘパロックするに際し、F看護師は、事前の準備において、Aに対して使用するヘパリンナトリウム生理食塩水と、他の入院患者に使用する消毒液ヒビテングルコネート液を取り違えて準備し、同日午前8時30分頃、Aに対し、点滴器具を使用して抗生剤の静脈注射を開始するとともに、消毒液ヒビテングルコネート液入りの注射器をAの床頭台の上に置き、それから他の患者の世話をするためその場を離れた。

同日午前9時頃、抗生剤の点滴が終了したため、Aはナースコールをし、それに応じてG看護師がAの病室に赴き、床頭台に置かれていた消毒液ヒビテングルコネート液入りの注射器を、ヘパリンナトリウム生理食塩水入りのものと思い込み、これを用いてAの右腕にヘパロックして、病室を出た。その後、F看護師は、抗生剤の点滴が終わったかどうかを確認するためにAの病室に戻ったところ、既に抗生剤の点滴は終わっており、ヘパロックがされていた。そしてまもなく、AはF看護師に対し、「これをしたら胸が苦しくなってきた。苦しい感じがする。なにかかっかする、熱い感じがする」などと苦痛を訴え始めたので、F看護師は、抗生剤の影響かなと思って、昨夜の点滴のことを尋ねると「苦しくなかった」と答えたので、原因が分からなかったため、当直医師のE医師に連絡した。

E医師は、Aに「どうされました」と尋ねると、「胸が苦しい。両手がしびれる」などと息苦しそうに答えた。その間、F看護師は、E医師に対して、「昨夜の点滴のときは問題ありませんでした。心疾患の既往はありません」と伝えた。E医師の指示により、同日午前9時15分頃、血管確保のための維持液の静脈への点滴が開始されたが、維持液に先立ち、点滴器具内に滞留していた消毒液ヒビテングルコネート液を全量Aの体内に注入させることになった。