東京都立広尾病院事件東京地裁判決

(罪となるべき事実)
被告人は甲病院の院長であるが、

第一  甲病院整形外科医師で、Aの主治医として同女を診察していたD医師において、平成十一年二月十一日午前10時44分頃、甲病院で、Aの死体を検案した際、E医師から看護師がヘパリンナトリウム生理食塩水と消毒液ヒビテングルコネート液を取り違えて投与した旨の報告を受け、かつ同死体の右腕の血管部分が顕著に変色するなどの異状を認めたのであるから、所轄警察署に届け出なければならないのに、D医師らと共謀の上、右異状を認めたときから24時間以内にD医師をして所轄の警視庁渋谷警察署にその旨の届け出をさせず、