相続は誰にでもいつかは起こること

「相続なんて、自分にはまだ先のこと」「いざとなったら、何とかなるだろう。」

そんなふうに思ってはいませんか?

ところが、財産の有無、多い少ないにかかわらず、人が亡くなれば必ず相続が発生し、それは大抵の場合、いつ起こるか分かりません。

一生のうちに数回だけ、しかし確実に発生する相続。だからこそ慌てずに準備したいものです。

相続は、死亡によって開始します(民法第882条)。ただし、そこには実際に死亡したときの他、失踪宣告によって、死亡したものとみなされた場合も含まれます。

「相続」とは何か

相続とは、ある人が死亡したときに、その人が持っていた財産が、配偶者や子など一定の関係にある人に引き継がれることをいい、死亡した人のことを「被相続人」と呼びます。

この引き継がれる財産には、不動産、預貯金、有価証券、車、賃借権などのプラスの財産だけでなく、借金、保証債務などのマイナスのものも含まれます。

このような、被相続人から相続人に引き継がれる財産を「相続財産」といいます。

ただし、被相続人のみが有する権利(一身専属権)は、相続財産には原則として含まれません。

相続することができるのは誰か

先ほど、「一定の関係にある人が引き継ぐ」といいましたが、相続できる人とその順位は、民法という法律で決められています。この、民法で決められた相続できる人のことを「法定相続人」といいます。

配偶者 ~必ず相続人になる~

まず、配偶者(夫や妻)がいれば常に相続人となります。

ただし、現在の法律では相続権のある配偶者は正式に婚姻届を提出した配偶者に限られ、内縁関係にある配偶者は相続人とはなりません。そのため、内縁の配偶者に財産を残したい場合は、遺言を用意する必要が出てきます。

その他に、以下の相続人が民法で決められた優先順位にしたがって相続人となります。ただし第一順位から第三順位の相続人が全くいない場合には、配偶者がすべてを相続します。

反対に、配偶者がいない場合には、第一順位から第三順位の相続人がすべてを相続します。

第一順位 子や孫などの直系卑属

被相続人に子がいれば、子が第一順位の相続人です。ここでいう「子」には、実子はもちろんのこと、養子も含まれます。

結婚して姓が変わっても、親子であるということには変わりありませんから、相続人となります。他方、婚姻に際して夫の方が妻の姓に変更したとしても、それにより妻側の両親についての相続人となるわけではありません。事情があって子の配偶者に相続させたい場合には、生前に養子縁組をしておく必要があります。

配偶者と離婚すると元配偶者の相続権はなくなりますが、親子関係は消滅しないので、親権の有無に関係なく、子は相続人となります。

第二順位 両親や祖父母などの直系尊属

被相続人に子や孫がいない場合に、親がいれば親が、親がすでに亡くなっていても、祖父母がいる場合は祖父母が相続人となります。被相続人が若くして亡くなった場合などには、第二順位の相続が開始することがあります。

第三順位 兄弟姉妹

第一順位と第二順位の相続人がいない場合、つまり、被相続人に子や孫がおらず、両親や祖父母も亡くなっている場合、第三順位として兄弟姉妹が相続人となります。

現在では兄弟姉妹は2、3人のケースが多いのですが、高齢の方の相続で第一順位の相続人がいない場合には、10人近くの兄弟姉妹が相続人となることも珍しくありません。