第1回医療事故調査制度の施行に係る検討会
有賀徹構成員:今の医療事故に係る調査の仕組みのポンチ絵の⑤の依頼については、①②③④があって、その後⑤があると。ですから、⑤だけが突然、①を抜きに生ずることはありませんという説明でしたが、そこら辺は、この絵を作成するに当たってのディスカッションのときにも、今日の座長と同じ座長だったと思いますが、ひょっとして、そのあたりは何となくそうなのかなと思いながら、そうではないのかなと思った記憶があります。
どの条文を読むとそれがわかるのでしょうか?
大坪寛子医療安全推進室長:医療法第6条の17に、委員が今おっしゃいました、第三者機関が、「医療事故が発生した病院等の管理者又は遺族から、当該医療事故について調査の依頼があったときは、必要な調査を行うことができる。」という規定がございます。
この章におきまして、医療事故の定義は、第6条の10、一番初めの条文でございますが、「病院、診療所又は助産所の管理者は、医療事故」と書いてありまして、その下に括弧書きで中身がございます。
そこを読み上げますと、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、又は起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下この章において同じ」と定めてございます。
したがいまして、この章において、先ほどの6条の17で言うところの医療事故におきましても、この条文どおり、管理者が予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものとなっておりまして、そうであれば、第三者機関に報告しなければならないと置いてございますので、そういうものであれば届けられているという前提のもとでございます。
西澤寛俊構成員:厚生労働科学研究補助金による研究事業の10月23日中間的議論の整理について説明。
小田原良治構成員:日本医療法人協会医療事故調ガイドライン(現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告書)を説明。
現場に受け入れられない制度は到底成功するとは思えないので、現場目線でとりまとめた。
「臨床現場の医療従事者が判断に迷わないよう、また、臨床現場に過剰な負担が生じ、このために、医師等の患者さん方に割くべき時間がとられ、患者さんが危険にさらされることのないよう、改正医療法の条文を原則論から解説するとともに、本制度の実施・運用のあり方について提言を行う。
「当ガイドラインの原則」の原則①として「遺族への対応が第一であること」としているが、これは医療者の大原則であり、患者さん死亡時に迅速にすべきことは遺族への対応、遺族に対する説明であり、センター報告ではない。