【前回の記事を読む】日本医療安全調査機構の誤解を招くような研修により、医療現場に混乱を招いている。――医療事故調査制度とは

改訂版序文

第1章には、医療事故調査制度創設のきっかけとなった医師法第21条について概略を記した。医師法第21条問題は、すでに解決したので、要点を把握してほしい。

また、第2章には、医療事故調査制度創設の全体像を把握するために、本制度の1丁目1番地である「医療事故の定義」を中心に、医療事故調査制度の概略を記した。第2章に目を通すことにより、医療事故調査制度の概要を把握できるものと思う。

第1章及び第2章を念頭に置いて、第4章の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」のやりとりを読んでいただければ、当時、何が争点だったのか、本制度をどのように解釈すればいいのか、日本医療安全調査機構の研修を鵜呑みにはできないということに気づかれるであろう。

私としては、医療事故調査制度創設に体を張ったとの思いがある。後進に自慢できる良い医療事故調査制度に出来上がった。何よりも、自分の子供たちに胸を張れる仕事ができたと思っている。医療事故調査制度創設の発端であった「医師法第21条問題」も、結果的に、法解釈の問題として解決できた。医療事故調査制度が時間とともにわが国に根づくことを望んでいる。

ところが、本改訂版出版を検討している最中に、医療事故調査制度が想定していなかった問題が発生した。院内医療事故調査報告書公表・公開と医療事故調査委員会委員長の記者会見である。

医療事故調査制度の根幹を揺るがす違反行為が公然と行われた。事故調査委員長は、日本医療安全調査機構の中核メンバーである。本事故調査は、日本医療安全調査機構の指導で行われている。日本医療安全調査機構が、医療事故調査制度の運営主体として不適任であることが露呈したと言わざるを得ない。

医療法附則第2条第2項の規定で医療事故調査制度はすでに見直しが行われた。医師法第21条問題も解決した。いまだに見直しが実行されていないのが医療事故調査・支援センターの改革である。

これを機に、医療現場に正しい情報を提供していない医療事故調査・支援センターは解体的改革を行うべきであろう。あるいは、日本医療安全調査機構に代わる他のセンターの設立を模索するときかもしれない。