【前回の記事を読む】「医師法第21条」は“異状死”の報告義務ではない——誤解が医療現場に混乱をもたらした真実最高裁判決の要旨をまとめると、「①医師法第21条にいう死体の『検案』とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することである。②これは当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かに関係はない。③右記①②を前提とすれば、死体を検案して異状を認めた医師に課された、医師法第21条の…
[連載]改訂版 未来の医師を救う 医療事故調査制度とは何か
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ビジネス『改訂版 未来の医師を救う 医療事故調査制度とは何か』【第6回】小田原 良治
臨床医を悩ませた“異状死体”の判断基準——死体発見時の経緯・場所・状況等は一切関係なく…
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ビジネス『改訂版 未来の医師を救う 医療事故調査制度とは何か』【第5回】小田原 良治
「医師法第21条」は“異状死”の報告義務ではない——誤解が医療現場に混乱をもたらした真実
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ビジネス『改訂版 未来の医師を救う 医療事故調査制度とは何か』【第4回】小田原 良治
なぜ医師は逮捕されるのか? 医師法21条の誤解が招いた逮捕リスクと医療崩壊
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ビジネス『改訂版 未来の医師を救う 医療事故調査制度とは何か』【第3回】小田原 良治
「報告書公表は制度の想定外」――医療事故調査制度で運営側が起こした、“制度の根幹を揺るがす違反行為”
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ビジネス『改訂版 未来の医師を救う 医療事故調査制度とは何か』【第2回】小田原 良治
日本医療安全調査機構の誤解を招くような研修により、医療現場に混乱を招いている。――医療事故調査制度とは
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ビジネス『改訂版 未来の医師を救う 医療事故調査制度とは何か』【新連載】小田原 良治
きっかけは一人の医師の逮捕だった。当時の正直な感想は「これでは手術などできなくなる」。――医療事故調査制度創設までの軌跡。