第1回医療事故調査制度の施行に係る検討会
高宮眞樹構成員:小田原先生に伺いたいのですが、予期しなかった死亡が起こって、それを調査し、検討した結果が、過誤・過失があったということになるのであって、最初から過誤・過失というのは、なかなか判断ができないのではないか。
だから、予期しなかった死亡で調査・検討した結果、過誤・過失、これはやはり医療事故として報告すべきだと思うのですね。管理について、またいろいろなところで小田原先生と私はお話合いをさせていただいているのですが、管理といっても、よく小田原先生がおっしゃるように、廊下で転ぶ管理はふくめない、それは当たり前ですけれども、医療行為にかかわって、例えば、私は精神科関係の人間ですので、興奮・混乱が激しいとか、精神症状によって安全が保てないために、我々は拘束・隔離といった医療行為をするのですけれども、そういった医療行為中に転倒・転落が起こった場合には、「管理」として除外するのはいかがなものかと。
医療行為に関わる事故は、管理であっても事故だと思うのですけれども、その点については、なかなか合わないところがあるのですけれども、私はそうだと思います。
小田原良治構成員:要するに、基準は予期しなかったものを報告すると言っている。過誤とは関係なしに予期しなかったら報告するのだ。最初から、そう説明している。「管理」も、単純な管理が外れるという話をしているのであって、例えば、医療にまつわる、術後管理のなかで、点滴管理のなかで、ある薬剤の点滴速度を大幅に間違えてしまって起こった。
これは、明らかに医療であり、そういう部分の管理は含まれると言っている。私が言っている管理は、単純な管理、例えば、転倒、患者間のトラブル、そういう単純な管理は外れると言っているのである。この通知の文言もそのようなものを管理と規定してあるので、それに基づけば、単なる管理は対象外である。
小田原がと個人的な意見のように言われたが、ちゃんとそのように書いてあるので、それに従ってやるべきということ。平成16年9月21日、医政発第0921001号、厚労省医政局長通知において、管理上の問題として、入院中の転倒・転落、感電、熱傷等、入院中の身体抑制に伴う事故、等が挙げられている。