鈴木雄介構成員:医療または管理に関して、管理はずぼっと抜け落ちるのですよとか、そういう踏み込んだ議論は文字上は読めなかったのですね。その辺に関しては、厚労委員会での具体的な、もっとリアルな説明であったり、解釈の中では、どういう意図を込めてこういう表現になったのだとか、そういう話はあったり、温度感というのはどのような状況だったのでしょうか。

土生栄二総務課長:今、議論になっているところでございますが、まさに法律の規定どおり御説明しているところでございます。室長が紹介したところでございますけれども、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡又は死産であって、当該管理者が当該死亡又は死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるものをいう。」となっているところでございまして、具体的に何がこれに当たるかというのは、これから相当いろいろな議論をやっていただくことでございますけれども、さまざまな先生がおっしゃるとおり、「医療に起因し、または起因すると疑われる死亡又は死産」ということで、過誤があったかどうかでございますとか、管理が含まれるかどうかということは、この判断の軸には入っていないということで、医療に起因し、または起因すると疑われるかどうかということで、入口のところは判断することになっているわけでございます。

従いまして、医療と管理というのは、恐らく重なり得る概念だと思いますので、そういう点から言いますと、医療の中にある管理というものは、この対象になってくるということでございますので、そういう点について、どういうものが具体的なものかということは、今後、この検討会におきまして十分御議論いただきたいと、こういったことを答弁をしておるということでございます。

逆に言いますと、医療の外にある、医療に含まれない、単なる管理というのは、法律上、対象とならないということで、厚労委員会では御説明させていただいているという状況でございます。