本判旨は、生前に診療していた傷病に関連した死亡であるか否かの検討を行っておらず、ただ単に24時間を経過したことのみをもって医師法第20条違反と断じているが、これは早計と言うべきであろう。

この判決は昭和44年に出されたものである。当時広く知られていた昭和24年通知においても、「(中略)診療中の患者であった場合は、死亡の際に立ち会っていなかった場合でもこれを交付することができる。但し、この場合においては法第20条の本文の規定により、原則として死亡後改めて診察をしなければならない」と記載されており、死亡後24時間を経過していても、死亡後あらためて、診察を行うことにより死亡診断書の発行が可能である。

また判決は、「医師が自ら診療中である患者の死体を検案した場合であっても同様である」と断じている。

死亡診断書と死体検案書の明確な定義も示さず、ここで交付すべきものが死亡診断書か死体検案書かも明示せず、死亡診断書交付についての誤判断の下に、唐突に「医師が自ら診療中である患者の死体を検案した場合であっても同様である」との結論は参考とすべきものとは考えにくい。