【前回の記事を読む】病気とどう付き合うか?「急性期・慢性期・リハビリテーション期」

リハビリテーション期 

「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正(令和2年3月27日)において、「医療保険における疾患別リハビリテーション料」については、「要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料」が示されている。

中央社会保険医療協議会(平成23年2月2日)の「医療介護の連携」における「リハビリテーションに関する医療と介護の連携」では、医療保険で「機能改善を目的」とした病院や診療所での疾患別リハビリテーションから、介護保険で「状態の維持を目的」とした訪問リハビリテーションあるいは通所リハビリテーションへの移行が示されている。

また、入院外のリハビリテーションについては、「外来リハビリテーション」と「訪問リハビリテーション」が示されている。外来時のリハビリテーションについては、医療機関で外来受診し、リハビリテーション科で実施する。急変時対応が訪問よりも容易だとされており、訪問リハビリテーションの対象となる患者は、外来リハビリの患者より状態像が悪い、という状態である。

「チーム医療推進協議会」のホームページには「リハビリテーションチーム」が紹介されており、対象としては「心身に障害を持つ、またはその可能性があり、日常生活に支障のある患者」であった。チームの目的は以下のとおりである。

患者さんが抱える問題を、

▽ 心や体の働き・身体構造

▽ 社会生活における活動に参加できるかどうか

▽ 生活環境(=おもに、自宅や買い物先など、普段の生活圏内)

▽ 社会的環境(=会社、学校、地域コミュニティーなど)

それぞれの側面から評価・分析し、様々な手段を使って早期退院・早期社会復帰を目的とします。

参加するメンバーは、医師、医療ソーシャルワーカー、医療リンパドレナージセラピスト、看護師、管理栄養士、義肢装具士、言語聴覚士、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、臨床心理士である。看護師の援助内容は以下の内容である。

①急性期から慢性期に至るまで、24時間ベッドサイドで全身状態を観察し、患者さんの病状や回復の目標に合わせて、運動機能や能力の維持・向上が安全に行われるよう援助します。

②日々のリハビリが効果的に行われるよう、その前後の症状や体調の変化などを観察・評価し、情報を他職種に提供します。

③心理面の変化にも対応し、患者さんや家族がリハビリテーションに積極的に取り組めるよう支援します。

④退院後は療養計画に沿って、生活の中で身体の機能を維持できるよう、リハビリを取り入れた日常生活の過ごしかたなどについて相談に応じます。