終末期
2015(平成27)年3月に、厚生労働省医政局地域医療計画課在宅医療推進室による「人生の最終段階リーフレット」には、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」が示された。人生の最終段階における医療とケアのあり方は以下のとおりである。
①医師など医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事者と話し合いを⾏い、患者本⼈による決定を基本とした上で、⼈⽣の最終段階における医療を進めることが最も重要な原則である。
②「⼈⽣の最終段階における医療」における医療⾏為の開始・不開始、医療内容の変更、医療⾏為の中⽌などは、多専⾨職種の医療従事者から構成される医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断すべきである。
③医療・ケアチームにより可能な限り痛みやその他の不快な症状を⼗分に緩和し、患者や家族の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療とケアを⾏うことが必要である。
その後の厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018(平成30)年3月)は、「1 人生の最終段階における医療・ケアの在り方」と「2 人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続」の2項目からなる。
特に、2の医療・ケアの方針の決定手続は、「(1)本人の意思の確認ができる場合」、「(2)本人の意思の確認ができない場合」、「(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置」が挙がっていた。