相続不動産に関わる登記
そもそもなぜ所有者不明土地が増加しているのか、その要因としては、所有者が亡くなったあとの相続登記が義務ではないという点があげられます。義務でないのであれば、わざわざお金をかけて相続登記をしないでもいいかと放置をした結果、所有者の相続人が亡くなり、またその次の代が亡くなり、相続人が増えてしまう、もしくは関係性が希薄な親族の連絡先がわからず、お手あげ状態になってしまうのです。
このような状態を防ぐため、相続登記を義務化する動きがあり、令和三(二〇二一)年四月、所有者不明土地問題の解消に向けた民法や不動産登記法の改正案が国会にて可決、成立し、二〇二四年に施行される予定です。
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」によると、相続で不動産を取得したことを知った日から三年以内に相続登記を申請しなければ、一〇万円以下の過料に処すとしており、遺産分割協議が長期化し、三年以内に相続登記ができない場合には、相続人であることを申し出る制度(相続人申告登記【仮称】)が創設される予定です。
さらには、所有者不明土地が増加しているもう一つの要因である、住所や氏名の変更登記も義務化され、こちらは変更があった日から二年以内に変更登記をしなければ五万円以下の過料に処するとされています。
相続登記の義務化が現実的になり、施行前であっても、相続登記の件数は増えていくでしょう。一方で、相続登記が放置されるおそれのある土地に対応するため,相続登記の登録免許税の免税措置も設けられています。