【1】関係各証拠によれば、Aの死亡に至るまでの経緯及びその後の状況等については、以下のとおりと認められる。すなわち、Aは、昭和五十年関節リウマチを発症し、平成六年から乙病院で治療を受け、この間併発症の高血圧及び甲状腺機能異常も治療していたところ、平成十年八月東京に転居し、丙クリニックで内科的治療を受けたが、左中指疼痛及び腫脹が増強したため、平成十一年一月八日、甲病院整形外科を受診した。甲病院では…
医療事故の記事一覧
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第19回】小田原 良治
関節リウマチ手術のため入院したAさん…経過は良好だった
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第18回】小田原 良治
D医師は主に病死を疑い、死体の異状を認識していなかった
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第24回】小田原 良治
「責任追及」制度として出発している医療事故調査制度
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第17回】小田原 良治
刑事司法への協力は本来、医師の資格と関係がない
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第16回】小田原 良治
医師法第21条の「異状死体」は「外表異状」であると決着
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第23回】小田原 良治
行政検視も司法検視も捜査の端緒であり、医師の義務ではない。
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第22回】小田原 良治
死亡診断書と死体検案書を定義しないまま結論が出された
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第15回】小田原 良治
当該死体が自己の診療していた患者であるか否かは関係ない
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第14回】小田原 良治
東京高裁の判決は「異状死体」を明確に定義づけた
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第21回】小田原 良治
医師の管理を離脱後24時間超…診療中の患者とは言い難い
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第20回】小田原 良治
「死亡診断書記入マニュアル」の疑わしい表現は削除された
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第13回】小田原 良治
診療中の患者が死亡…立ち会わなくても死亡診断書を交付できる
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第12回】小田原 良治
医師法第21条における「検案」の解釈が大問題に発展した
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第19回】小田原 良治
医療崩壊の元凶は「法医学会異状死ガイドライン」である
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第18回】小田原 良治
医師会は上意下達の組織であってはならない
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第11回】小田原 良治
「医療崩壊」原因の一つは医療訴訟の増加と警察の介入
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第10回】小田原 良治
行方不明の老女が、山中の沢の中で死体で発見された事例
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第17回】小田原 良治
法医学な異状とは変死体のこと。診療関連死とは言い難い
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健康・暮らし・子育て『未来の医師を救う医療事故調査制度とは何か』【第16回】小田原 良治
院内マニュアルは医療機関の自主性によるものである
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第9回】小田原 良治
死体検案書の「整合性の無さ」が敗訴の原因となった事例も