第3章 東京都立広尾病院事件判決

(2)東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条

東京高裁は東京地裁判決を破棄し、自判した。東京高裁の医師法第21条に関する判断は、そのまま最高裁で支持された。東京都立広尾病院事件控訴審である東京高裁判決は重要な判決であるので、判決文の主要部分はそのまま記載し、医師法第21条との関係で、判決の意義を検討する。

東京都立広尾病院事件東京高裁判決

【事件番号】東京高等裁判所判決/平成十三年(う)第2491号
医師法違反、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件

【判決日付】平成十五年五月十九日

【判示事項】医師法第21条の法意

【判決要旨】医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が、死亡した者が診療中の患者であったか否かを問わず、死因を判定するためにその死体の外表を検査することをいい、死亡した者が診療中の患者であって、死亡診断書を交付すべきであると判断した場合であっても、死体を検案して異状があると認めたときは、同条に定める届出義務が生じる。

【主文】原判決を破棄する。
被告人を懲役一年及び罰金二万円に処する。この裁判が確定した日から三年間その執行を猶予する。

【理由】本件控訴の趣意は、主任弁護人〇〇〇、弁護人〇〇〇、同〇〇〇が連名で提出した控訴趣意書記載のとおりであり、これに対する答弁は、検察官〇〇〇が提出した答弁書記載のとおりであるから、これらを引用する。