第3章 東京都立広尾病院事件判決

(1)東京都立広尾病院事件最高裁判決と医師法第21条

東京都立広尾病院事件裁判第一審の東京地裁判決は、控訴審の東京高裁で破棄された。上告審の最高裁判決の原審は東京高裁判決である。医師法第21条を理解するためには、東京都立広尾病院事件最高裁判決と、原審である東京高裁判決を一体として理解することが不可欠である。合憲限定解釈という手法で医師法第21条にいう「異状死体」を明確に定義づけた東京高裁判決を最高裁は支持したのである。

東京都立広尾病院事件最高裁判決を以下に記述したい。

東京都立広尾病院事件最高裁判決

【事件番号】
最高裁判所第3小法廷判決/平成十五年(あ)第1560号
医師法違反、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件

【判決日付】平成十六年四月十三日

【判示事項】
1 医師法第21条にいう死体の「検案」の意義
2 死体を検案して異状を認めた医師がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われる恐れがある場合の医師法第21条の届出義務と憲法第38条1項

【判決要旨】
1 医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。

2 死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、医師法第21条の届出義務を負うとすることは、憲法第38条1項に違反しない。

【主文】
本件上告を棄却する。

【理由】
1 弁護人〇〇〇〇、同〇〇〇〇の上告趣意のうち、医師法第21条の「検案」の解釈について、憲法第31条違反、法令解釈の誤りをいう点について所論は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法第405条の上告理由に当たらない。

なお、所論にかんがみ職権で判断すると、【要旨1】医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わないと解するのが相当であり、これと同旨の原判断は正当として是認できる。