◆東京地裁判決についての考察東京都立広尾病院刑事事件は、医師法第21条違反について、病院長のみが最後まで争い、被告人として有罪判決を受けている。医師法第21条は、「医師は死体を検案して…」となっており、この条文の名宛人即ち対象者は、「死体を検案した医師」である。院長は死体の検案を行っていないが、共同正犯として起訴されたものである。A副参事も共同正犯で起訴されているが、事務方の副参事は無罪となった…
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