東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条
以下において、当審において予備的に変更された訴因が認定できることを、便宜ここで説明する。
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すなわち、D医師は、E医師から誤薬の可能性の説明を受けていたほか、平成十一年二月十一日午前10時44分頃Aの死体を検案し、次いで、予備的訴因で追加されたところの同月12日午後1時頃、病理解剖に立ち会った際、Aの死体の外表を検査して検案を行い、Aの死体の右腕の静脈に沿って赤い色素沈着がある異状を認めたことが明らかである。
そして、関係証拠によれば、D医師は、医師法上の所轄警察署への届出については、甲病院としての判断に委ねており、他方、被告人は、甲病院の院長の地位にあり、対策会議を経て、一旦は医師法による所轄警察署への届出をすることを決定したが、都庁職員の意見を聞いて届出をしないこととし、病理解剖に協力した医師から警察への連絡を提案されたのに対しても、これを入れず病理解剖をさせ、その後、M医長からポラロイド写真を見せられて死体に異状があるとする報告等を受けるなどしながら、届出しないとの判断を変えなかったことが認められ、以上によれば、被告人は、医師法第21条に定める所轄警察署への届出をしないことにつき、D医師らと共謀を遂げたことが明らかである。