(2)東京地裁八王子支部判決と医師法第21条を考える

医師法第21条(異状死体等の届出義務)の届出基準は「外表異状」であることを種々の論点から論じてきた。しかし、「経過の異状」に固執している人々がいる。この「経過の異状」に固執している人々に引用されるのが、昭和44年3月27日の東京地裁八王子支部判決である。

この東京地裁八王子支部判決の概要については、それぞれの個所で記載して来た。この東京地裁八王子支部判決とはどのような判決だったのか、本項であらためて、その全貌を記載しておきたい。

【事件】
昭和44年3月27日判決、東京地裁八王子支部判決(昭和42年(わ)第4号)医師法違反、虚偽診断書作成、同行使、医療法違反

【判示事項】
医師法第21条にいう「死体を検案して異状があると認めたとき」の意義

【判決理由要旨】
罪となるべき事実
被告人は、病院(精神科、外科、内科)を経営管理していた医師。昭和41年1月25日、入院患者A女(63歳)が屋外療法実施中行方不明となり、所在を捜索。 2日後の27日午前7時頃、同病院から500メートル離れた国有林の沢の中で死体となって発見。同病院に搬入後、午前11時頃、死体を検案。死体に異状があると認めたのに警察に届出をしなかった。同28日、A女は、国有林で死亡したのに、死亡場所を同病院とする死亡診断書を作成、行使した。
(医療法違反部分については省略)

【裁判所の判断】
供述調書によれば、患者A女は行方不明になる前は別に異状なく、4〜5日前に軽い脳出血の症状、前日に尿毒症のような症状をみせたが特に原因はわからなかった。1月27日午前10時頃A女が裏山の沢の中で死んでいたとの報告を受け、同院に搬入して検案した。

検案の結果、特に異状を認めなかったので、尿毒症による心臓麻痺と判断、病死であり異状死ではないと認め警察へは届け出なかった。

上記供述書に基づき、裁判所は以下の判断を行った。

医師法第21条は、医師が死体を検案して異状があると認めたときは24時間以内に所轄警察署に届け出なければならないとしている。また、変死者又は変死の疑いのある死体がある時は警察署長は警察本部長に報告し、検察官が検視することと定められている。

医師法にいう死体の異状とは単に死因についての病理学的な異状をいうのではなく死体に関する法医学的な異状と解すべきである。したがって、死体自体から認識できる何らかの異状な症状乃至痕跡が存する場合だけでなく、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況、身許、性別等諸般の事情を考慮して死体に関し異状を認めた場合を含む。

何故なら、医師法が医師に対し、所轄警察署への届出義務を課したのは、当該死体が純然たる病死(自然死)であり、且つ死亡にいたる経過についても何ら異状が認められない場合は別として、死体の発見(存在)は往々にして犯罪と結びつく場合があるからである。

これは、医師が自ら診療中である患者の死体を検案した場合であっても同様である。医師法第20条によれば、24時間を超えて医師の管理を離脱して死亡した場合には、診療中の患者とはいい難く、したがってかかる場合には、当該医師において安易に死亡診断書を作成することが禁じられている。

ところで、関係証拠によれば、患者A女は被告人の経営管理する病院の入院患者で、自ら診療していたが、2日間病院を脱走して所在不明であったこと、生前死亡する病因はなかったこと、死体発見場所は、500メートル離れた山中の沢のなかで、付近に人家、人通りなく、丸木橋の近くであったこと、相当老齢であることを考えれば、検案した死体に異状があったことは明白である。

上記判旨にて、被告人の主張は採用できないとして有罪とした。