④東京高裁は①、②、③を踏まえ、死体の「検案」時点を病理解剖時の平成11年2月12日午後1時頃であると認定している。「異状死体」の判断は「外表異状」によることを明示した判決であるが、控訴審においては、検察も「異状死体」の認定は、「外表異状」と認識していたようであり、「異状死体」の認識時点を病理解剖時点とすることを前提として訴因変更を行っているのである。
⑤院長の共謀については、病理解剖時のポラロイド写真を見て、なお且つ死体に「外表異状」があるとの報告を受けながら、「届出しない」とのそれまでの方針を転換しなかったことが共謀の根拠とされている。「外表異状」に根拠を置き、病理解剖時点が起点であるとする論旨と整合する論旨で、病理解剖時点での「外表異状」を認識した後の院長の対応を問題としたのであろう。
⑥また、医師法第21条は、「検案」(死体の外表を検査)して、異状があれば届出義務が発生するものである。死亡した者が診療中の患者であったか否かを問わず、死体の外表に異状があったものを届け出るとすれば、憲法第31条の罪刑法定主義に違反することもない。
また、医師法第21条が要求しているのは「異状死体」があったことのみの届出であり、それ以上の報告を求めるものではないから、「診療中の患者死亡の場合であっても、自己に不利益な供述を強要するものではなく、届出義務を課すことが憲法第38条1項(不利益供述の拒否特権)に違反することにならない」と判示している。医師法第21条につき、合憲限定解釈を行ったものである。
医師法第21条は、そもそも憲法違反ではないかとの疑念が提示されている。東京高裁判決が示す「外表異状」の合憲限定解釈の理論を厳密に行使することが違憲を避ける道である。
未だに、「外表異状」ではなく、「経過の異状」を論ずる人がいるが、「経過の異状」で医師に届出義務を課すということは、医師法第21条は適用違憲ということになろう。最高裁は、この東京高裁判決を支持したが、最高裁判決については次項で考えてみたい。