第1章 二〇一九年二月八日付け医事課長通知
「医師による異状死体の届出の徹底について」の衝撃と誤解の解消

(1)医師法第21条の解釈は従来通り変わらず

『医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21条に基づき、所轄警察署へ届け出ること』

二〇一九年二月八日付けで厚労省医政局医事課長から出された通知は、医療現場に波紋を呼んだ。我々が注目したのは、『死体外表面に異常所見を認めない』の部分であった。一見問題無いと思われる方もあるだろうが、我々にはこれは医師法第21条に関する、東京都立広尾病院判決および従来の厚労省見解を否定するものに思えたからである。

医療事故調査制度は、「医師法第21条は、死体を検案(外表を検査)して異状を認めた場合は所轄警察署に届け出る」といった合意を前提に制度創設に至ったものだが、今回の通知は、厚労省が十年に渡る歳月をかけて創設した医療事故調査制度を、自ら「ちゃぶ台返し」で崩壊に導きかねないもので、前代未聞の不祥事になりかねないと私は感じた。

結果として、厚労省にそのような意図はなく、この通知の内容も担当者による説明が不足していただけで、従来の厚労省見解、東京都立広尾病院事件判決に沿うものであることが確認され、医療現場に走った衝撃は解消された。

問題点を認識し、直ちに対応した佐々木健医事課長の行動力に感謝するとともに、二度と担当者の暴走という問題を招かないことを祈りつつ、この一件についてのやりとりについて、説明して行こうと思う。