【前回の記事を読む】体育祭でハチの死骸を食べせる、手足を縛り口を粘着テープでふさぐ…学校はこれを「いじめ」ではなく「ケンカ」と言った。

第二章   国民を(あざむ)く違法ないじめ対策
―学校いじめ防止基本方針の欺瞞(ぎまん)

学校の実情を踏まえたいじめ方針の作成

ここに使われている「参酌」とは、ほかのものを参考にしつつ、その長所を取り入れることです。つまり国や地方公共団体の方針をそのままをコピーするのではなく、いじめ防止基本方針はその学校の実情(子どもや保護者、地域の実態など)を踏まえて独自に作成するのです。

しかし、学校いじめ防止基本方針は文科省のマニュアルや通達にそって作成されているために、どの学校も似たり寄ったりで大差はありません。自治体によっては、地区内の小学校も中学校もそっくりそのまま同じ地域もあります。

本章の結論から先に述べさせていただくと、学校いじめ防止基本方針は、学習指導要領の学級活動と正反対の方針であること、子ども参加ではなく「子ども排除の方針」なのです。