【前回の記事を読む】いじめの実態を見落とす教師の思い込みが生んだ悲劇とは? 国の調査が明かす“見当違い”の危険性と教育現場の課題

第二章   国民を(あざむ)く違法ないじめ対策
―学校いじめ防止基本方針の欺瞞(ぎまん)

生徒排除のいじめの対応手順

【対応の大まかな順序】

⑤ いじめを受けた側の生徒のケア ◇必要に応じて、外部専門家の支援を得る

⑥ いじめた側の生徒への指導 ◇背景についても十分踏まえたうえで指導する

⑦ 被害・加害(双方)の保護者への報告と指導についての協力依頼◇いじめた側の生徒及び保護者への謝罪の指導を含む

⑧ 校長による、いじめた側、いじめを受けた側双方への指導 

⑨ 関係機関との連携 ◇市教育委員会への一連の報告(指導後・1週間後・1ヶ月後・3ヶ月後)◇警察や子ども相談センター、スクールロイヤーとの連携 

⑩ 3ヶ月間は校長やいじめ対策監が毎日声をかける等、経過の見守りと継続的な 支援(保護者と の連携)

以上、内容を分かりやすくまとめると「教員によるいじめの発見」➡「教員による聞き取り調査」➡「教員による被害者のケアと加害者の指導」➡「学校と警察などとの連携」となります。

ここには、「生徒による解決」や「生徒の参加」は表記されていません。まさに生徒排除の基本方針で、学習指導要領の趣旨から逸脱しています。