(2)東京都立広尾病院事件判決の歴史的意味医師法第20条但書に関する件(昭和二十四年四月十四日医発第385号 各都道府県知事宛厚生省医務局長通知)表記の件に関し若干の誤解の向きもあるようであるが、先の通り解すべきものであるので、御諒承の上貴管内の医師に対し周知徹底方特に御配意願いたい。記1 死亡診断書は、診療中の患者が死亡した場合に交付されるものであるから、苟くもその者が診療中の患者であった場合…
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第13回】小田原 良治
診療中の患者が死亡…立ち会わなくても死亡診断書を交付できる
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第12回】小田原 良治
医師法第21条における「検案」の解釈が大問題に発展した
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第11回】小田原 良治
「医療崩壊」原因の一つは医療訴訟の増加と警察の介入
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第10回】小田原 良治
行方不明の老女が、山中の沢の中で死体で発見された事例
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第9回】小田原 良治
死体検案書の「整合性の無さ」が敗訴の原因となった事例も
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第8回】小田原 良治
地裁の判決は高裁によって破棄され、最高裁もそれを支持
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第7回】小田原 良治
熱中症は保健所への「連絡」が適切。警察への届出義務ではない
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第6回】小田原 良治
「異状死体」の届出義務であり「異状死」の届出義務ではない
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第5回】小田原 良治
その通知に真っ向から反論!五里霧中で発信した見解
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第4回】小田原 良治
『外表異状』の解釈は確定したはずでは?…再びの衝撃
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第3回】小田原 良治
マニュアルの記述を盲目的に踏襲したなら、もっと問題だ
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【第2回】小田原 良治
条文の解釈として何が正しいか、医療現場はどう考えるか
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ビジネス『死体検案と届出義務 ~医師法第21条問題のすべて~』【新連載】小田原 良治
医療事故調査制度を揺るがす突然の通知に驚愕し、憤りを覚えた