第1章 二〇一九年二月八日付け医事課長通知
「医師による異状死体の届出の徹底について」の衝撃と誤解の解消
(2)二〇一九年二月八日付け医事課長通知「医師による異状死体の届出の徹底について」の問題点
突然出された医事課長通知であり、状況が全く分からない状況では、とにかく、意見を発信することが重要と考え、とりあえず、二月八日付けの医事課長通知に真っ向から反論した。
既に出された通知である。真正面から批判するだけでは何の成果も期待できない。とりあえず問題の通知を無力化することを目指した。医療現場に情報発信しながら、井上清成弁護士と善後策を協議した。当時、直ちに発信した見解は以下のようなものであった。五里霧中で当時発表した内容を次にそのまま記載したい。
二月八日の医事課長通知「医師による異状死体の届出の徹底について」は、「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21条に基づき、所轄警察署へ届け出ること」としている。
この通知は不明瞭で問題のある通知である。好意的に読んだとしても舌足らずの不完全通知である。通知中における『異状』と『異常』の使い分けがよく分からない。誤解を招かないよう、補足・修正が必要である。