○ 診療行為に関連した死亡事例が発生した場合、医療機関は院内に事故調査委員会を設置するものとする。その際、中立性・透明性・公正性・専門性の観点から、原則として外部の医療の専門家の支援を受けることとし、必要に応じてその他の分野についても外部の支援を求めることとする。
○院内調査の報告書は、遺族に十分説明の上、開示しなければならない。
○第三者機関は、独立性・中立性・透明性・公正性・専門性を有する民間組織を設置する。
○第三者機関が行う確認・検証・分析は、医療事故の再発防止のために行われるものであって、医療事故に関わった医療関係職種の過失を認定するために行われるものではない。
○第三者機関は、全国に一つの機関とし、調査の実施に際しては、案件ごとに各都道府県の「支援法人・組織」と一体となって行う。調査に際しては、既に院内調査に関与している支援法人・組織と重複することがないようにすべき。
○第三者機関からの警察への通報は行わない。(医師が検案をして異状があると認めたときは、従前どおり、医師法第21条に基づき、医師から所轄警察署へ届け出る。)留意すべき事項*上記の「基本的な考え方」に則ってガイドラインの検討を進めるため、共通認識をもっていただくよう改めて記載したもの。「基本的な考え方」に対するご意見伺いではないですが、医療事故調査制度の実行にあたり、特に留意すべき事項があればご記載ください。
厚労省は、この会議は法案を基にするのではなく、2013年(平成25年)5月29日の厚労省とりまとめを基にすると宣言したのである。
5月29日厚労省とりまとめから、パラダイムシフトして、法案成立に向かったことは、これまで記して来たが、法案を無視して、再び、5月29日厚労省とりまとめに引き戻そうとする企てである。
容認してはならない。日本医療法人協会は、この前提に真っ向、反論した。