厚労科研費研究班の混迷と日本医療法人協会医療事故調ガイドライン
2013年(平成25年)5月29日、厚労省案としてとりまとめられた「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」(以下、5月29日「厚労省とりまとめ」という)は、原因究明と再発防止という相異なる目的を一つにした欠陥のあるものであった。
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この二つの異質なものを同じ第三者機関で調査するということは重大な人権侵害につながりかねない。(図1)は原因究明型(原因糾明型)と医療安全・再発防止型の第三者機関の比較表である。この相容れない二つの目的を同じ機関で行ってはならないとWHOドラフトガイドラインも明示している。
日本医療法人協会を中心とする全国的な反対運動の結果、医療事故調査制度は医療安全の制度として構築されることとなった。
責任追及に結びつけないとの合意を得て、医療法改正の舞台は政治の場に移った。この後、省令・通知の作成のための動きが活発化するとともに、表の動き、水面下の動きが続いたのである。本項では、これらの動きについて述べてみたい(図1)。