3月14日第1回科研費研究班で何があったのか
2014年(平成26年)3月14日、「医療事故調査制度連絡会」(科研費研究班と同じ。翌年度の厚労科研費研究であるため、仮の名称)が非公開で始まった。
厚労科研費研究であり、研究申請者は、全日病会長個人という位置づけであるが、実質は厚労省医療安全推進室のお抱え研究班である。
研究班の議論の出発点を2013年(平成25年)5月29日厚労省とりまとめに置くというのである。改正医療法は成立直前にあり、改正医療法のガイドライン作りのはずである。
当然、議論の出発点は法案に置くべきである。論点整理の意見書提出にあたって、法律に基づくべきことを強く申し入れた。
「法律による行政の原理」は、行政法の基本原理である。政省令・通知・ガイドラインなどが法律に基づいて作成されるべきは当然のことである。
議論の最初から、立法の趣旨を省令・通知で曲げようとの態度は、国のあり方・行政のあり方の根本を揺さぶる問題である。
論点整理としての厚労省からの求めに応じて、日本医療法人協会としての見解を厚労省に提出したが、この日本医療法人協会見解が、後の、「日本医療法人協会医療事故調ガイドライン」「医法協医療事故調運用ガイドライン」の原型である。