「医師法第21条にいう『検案』とは、死体検案書を交付すべき場合に死体を検案した場合に限られる」とする趣旨の見解が当時医療現場に定着していた。これによれば、当該事例が、死亡診断書を交付すべき場合か、あるいは、死体検案書を交付すべき場合かをまず決めることになるが、実際問題、その死亡の時点で、これが必ずしも客観的に明らかでないこともあり、医師がその判断に迷うこともある。また、死亡診断書を交付すべき場合であっても、死亡診断のために死体の検案をすることはあり得る。

昭和二十四年通知が、死亡の際に立ち会っていなかった場合につき、死亡後の診察という表現にしたのは、医師法第20条の、「診察したときは診断書を、検案したときは検案書を交付する」との区分けに忠実に考えたからと思われるとした上で、そもそも、「『検案』それ自体の、医学上の定義は、医師が死因を判定するために死体の外表検査を行うこと」との定義を明示し、そこには、診療中の患者であったか否かによる限定はないと述べている。

医師が死亡診断書を交付すべき場合であると判断したという形式的理由で、死体を検案して異状を認めておきながら、医師法第21条に定める届出義務が生じないとすることは相当ではない。つまり、「医師法第21条にいう『検案』を死体検案書を交付すべき場合に死体を検案した場合に限定することは相当でない」と述べている。

要するに、「医師法第21条にいう死体の『検案』とは、医師が、死亡した者が診療中の患者であったか否かを問わず、(死因が不明の場合)死因を判定するためにその死体の外表を検査することをいう」ものと解すべきであるとしている。