1 医師法第20条ただし書は、診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付し得ることを認めるものである。このため、医師が死亡の際に立ち会っておらず、生前の診察後24時間を経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができること。

2 診療中の患者が死亡した後、改めて診察し、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行うこととなる。この場合において、死体に異状があると認められる場合には、警察署へ届け出なければならないこと。

3 なお、死亡診断書(死体検案書)の記入方法等については、「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」(厚生労働省大臣官房統計情報部・医政局発行)(http://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/)を参考にされたい。

と記されている。医師法第20条ただし書の適切な運用について(通知)は、その前文にあるように、昭和24年4月14日付医発第385号通知を再確認のために出された通知であり、その内容はほぼ同一であるが、平成24年通知は、東京都立広尾病院事件判決を念頭に、医師法第21条との関係を考慮した解りやすい記載となっている。また、むやみに警察への届出を行うことの誤りを正す内容となっている。以下、若干の説明を加えたい。

昭和24年通知では、「診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合」とあるが、平成24年通知では、「診療中の患者が診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合」と記載されており、死亡診断書を交付する場合を明示している。

また、昭和24年通知では、「他の全然別個の原因例えば交通事故等により死亡した場合は、死体検案書を交付」と記載されているが、平成24年通知では、「生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できない場合には、死体の検案を行う」との記載になっている。

診療関連死であると判定できないときは、死体検案を行うことを明示した。診療関連死とその他の原因による死体の場合の取り扱いを明確に切り分けたといえるであろう。

さらに、「この場合において(検案して)死体に異状が認められる場合には、警察署へ届け出なければならない」と記載し、検案(外表を検査)して異状を認めた場合には医師法第21条による所轄警察署への届出を行うべきことを明示した。

平成24年度通知は、医師法第20条の解釈を通じて、医師法第21条の「外表異状」によるべきことを示唆しているというべきであろう。