子供達相続人が相続放棄したケース

故人が生活保護を受給していたので役所に行き、親族等関係者より私まで連絡をして頂くようにお願いした結果、故人の長女より連絡を受けました。

その長女が言うには「相続人は私と兄の2人だが、いずれも相続放棄するため、家財は一切引き取りません、よって室内確認も致しません」との事でしたので、裁判所に相続放棄を申請し承認された書類のコピーを提出して頂きました。

その書類を確認した上で、家財道具を全て処分する判断をしました。

費用は家主様が負担し、作業は業者が行いました。こちらも数年経過していますが問題には至っておりません。

先述の2件は契約者が病院で死亡していたケースなので次の募集時に事故物件である旨の告知義務はなく、問題ないケースと言えます。

問題なのは、室内で死亡しているケースです。

 

👉『賃貸不動産経営管理士が教える 賃貸マンション・アパート管理最前線』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】彼には彼女がいるのに…抱き寄せられた。キスは首筋から胸の膨らみへと移り、甘ったるい声が漏れて…

【注目記事】マッチングアプリで出会った男性と初めてのデート。食事が終わったタイミングで「じゃあ行こうか。部屋を取ってある」と言われ…

 

ゴールドライフオンラインは、表現者を応援するウェブメディアです。
生身の人間が紡ぐリアルな言葉だからこそ、読者の心を揺さぶる力があると確信しています。
あなたも、"表現者"になってみませんか?
ゴールドライフオンライン編集部:glo_henshu@gentosha.co.jp