子供達相続人が相続放棄したケース
故人が生活保護を受給していたので役所に行き、親族等関係者より私まで連絡をして頂くようにお願いした結果、故人の長女より連絡を受けました。
その長女が言うには「相続人は私と兄の2人だが、いずれも相続放棄するため、家財は一切引き取りません、よって室内確認も致しません」との事でしたので、裁判所に相続放棄を申請し承認された書類のコピーを提出して頂きました。
その書類を確認した上で、家財道具を全て処分する判断をしました。
費用は家主様が負担し、作業は業者が行いました。こちらも数年経過していますが問題には至っておりません。
先述の2件は契約者が病院で死亡していたケースなので次の募集時に事故物件である旨の告知義務はなく、問題ないケースと言えます。
問題なのは、室内で死亡しているケースです。
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