【前回の記事を読む】知らないと損する!?――年金の種類と支給額を徹底解説。条件次第で支給されない場合も…
5章 今、やらなくてはいけないことは何か
1 年金を知って備える
中高齢寡婦加算
被保険者期間が20年以上ある夫が亡くなった時、年齢が40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金の支給要件を満たす子がいない場合の妻に支給されます。
妻が受け取る遺族厚生年金に40歳から65歳になるまでの間、令和5年度では年額596,300円が加算されます。
図20で、配偶者に支給される中高齢寡婦加算と、65歳から配偶者に支給されるご本人の老齢基礎年金の関係について説明します。
図の左側のように、「遺族基礎年金の支給要件を満たす子」がいない場合には、遺族厚生年金に加えて、中高齢寡婦加算が支給されます。
図の右側のように、妻が65歳になりますと、遺族厚生年金に加えてご本人に老齢基礎年金が支給されます。
ご本人が老齢基礎年金を受給できるようになりますと、中高齢寡婦加算が支給停止となることを示しています。
2 年金見込み額をシミュレーションします
自分で年金記録がいつでもインターネットで確認できる「ねんきんネット」サービスが日本年金機構のウェブサイトにあります。
「ねんきんネット」は、インターネットを通じてご自身の年金の情報を手軽に確認できるサービスです。
「ねんきん定期便」に記載されているアクセスキー17桁の数字を使って登録して利用できます。何歳まで働くと、公的年金は何歳からいくらもらえるのか、「ねんきんネット」を使ってシミュレーションすることが可能です。
50歳未満の方に送られる「ねんきん定期便」では、現時点までに積み立てた年金額を確認できます。
「ねんきんネット」で、自分なりのケースを想定して、厚生年金へ70歳まで加入した場合の年金見込み額をシミュレーションできます。
50歳以上の方の「ねんきん定期便」には、現在の加入制度、および標準報酬額で60歳まで加入した場合を仮定して、老齢年金の見込み額が表示されます。
60歳以降も、70歳まで厚生年金の被保険者として働いた場合、納めた保険料に応じて厚生年金を増やすことができます。
今後の厚生年金への加入状況を、色々な働き方をケースバイケースで想定して、年金見込み額をシミュレーションしてみて下さい。