□慢性疾患
生活習慣病
食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣がその発症・進行に関与する疾患群である(公衆衛生審議会答申、1996年)難 病発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要することとなるもの(厚生労働省「難病の患者に対する医療等に関する法律」、2015年)
□難 病
「難病の患者に対する医療等に関する法律」(平成26年)に基づき指定される指定難病は、治療方法の確立等に資するため、難病患者データの収集を行い治療研究が推進されており、指定難病の診断基準等に沿って医療費助成が行われている(指定難病病名一覧表、厚生労働省)。
慢性的な経過を辿る患者の生活は、日常生活が療養と同時に進行するため、自分らしい生活が継続できるような援助が望まれる。
以前は患者のコンプライアンス(医師や医療者の指示に従い守って生活をする)をいかに高めるかに焦点が当てられていたが、アドヒアランス(患者が自身の治療を理解し、患者が責任を持って守る)という考え方が重視されるようになっている。
慢性期の治療を受ける患者の療養の場は、入院期間もあれば外来での通院もあり、治療の段階により様々である。
また、治癒することを目的とすることが難しく生涯を通して疾患とつき合うことになるため「一病息災」という状態である。その人に合った療養のあり方を継続できる方法が援助のポイントである。
リハビリテーション期
リハビリテーションとは、Reが「再び」あるいは「もとへ」という意味、habilitationが療育・能力を持たせるという意味、である。
1968年の世界保健機関(WHO:World Health Organization)の定義は以下のとおりである。
リハビリテーションとは能力低下の場合に機能的能力が可能な限り最高の水準に達するように個人を訓練あるいは再訓練するため、医学的・社会的・職業的手段を併せ、かつ調整して用いること
1981年の国際障害者年に世界保健機関が新たに示した定義は、以下のものであった。
リハビリテーションは能力低下やその状態を改善し、障がい者の社会的統合を達成するためのあらゆる手段を含んでいる。リハビリテーションは障がい者が環境に適応するための訓練を行うばかりでなく、障がい者の社会的統合を促すために全体としての環境や社会に手を加えることも目的とする。
そして、障害者自身、家族、彼らが住んでいる地域社会が、リハビリテーションに関係するサービスの計画や実行に関わり合わなければならない。