病棟診療
介護保険発足後は一病棟を介護保険型療養病棟にしていたが第五章で述べたように慢性期病院の療養病棟入院基本料1の施設基準病棟で、医療区分による包括医療点数で運用している。
県内外の急性期病院からの紹介率40%以上で、指定難病の神経・筋疾患、脳血管障害や外傷、窒息などの蘇生後脳症(遷延性意識障害)、頸椎損傷による呼吸不全、医療用麻薬が必要な末期がんなどがほとんどを占める病棟に変わっていった。今後も施設連携による地域完結型医療の推進が強く求められていく。
第二節 地域連携室の活躍
地域完結型医療のために施設間の調整窓口として必要性が増している。主な仕事は、外来・入退院調整、医療情報の授受と発信などであるが、長期入院が想定される場合にご家族が入院前に病院の見学に来られることがあり看護師長に同伴しての病棟説明、サービス担当者会議出席など、多職種と共同で窓口業務を担当している。
外来、病棟の運用に大いに貢献している部署である。
第三節 顧客の権利を守る
顧客要求の主なものは、権利の保護、納得の説明、安全性が担保された医療・介護の提供である。
「利用者様の権利」として左記の五項目を掲示している。
①高質の医療を等しく受ける。
②納得のいく説明と情報の提供を受ける。
③治療法の選択と拒絶。
④自己の医療内容を知る。
⑤医療・個人情報と秘密が保持される。
カルテは利用者ご本人のものであるが、開示はカルテ開示委員会に諮り要請に応じることにしている。
これまでの要請は、ご遺族からの遺産相続に関連した一件と、地方裁判所から他施設で治療中の方の当院の検査データ請求のみである。
セカンドオピニオン取得と、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)の説明を掲示して「私のリビングウィル」を置いている。相談はほとんどないが冊子は少しずつ減っている。