東京都立広尾病院事件東京高裁判決と医師法第21条
東京都立広尾病院事件控訴審である東京高裁判決について、医師法第21条との関係で、判決の意義を考えてみたい。
【事件番号】
東京高等裁判所判決/平成13年(う)第2491号
医師法違反、虚偽有印公文書作成、同行使被告事件
【判決日付】
平成15年5月19日
【判示事項】
医師法第21条の法意
【判決要旨】
医師法第21条にいう死体の「検案」とは、医師が、死亡した者が診療中の患者であったか否かを問わず、死因を判定するためにその死体の外表を検査することをいい、死亡した者が診療中の患者であって、死亡診断書を交付すべきであると判断した場合であっても、死体を検案して異状があると認めたときは、同条に定める届出義務が生じる。
【主文】
原判決を破棄する。被告人を懲役1年及び罰金2万円に処する。この裁判が確定した日から3年間その執行を猶予する。
【事実経過】(第1審の東京地裁判決との整合性のため、氏名表示は書き換えた)
本事件は、慢性関節リウマチにて左中指滑膜切除手術を受けた患者D子が術後経過良好であったが、抗生剤投与用の、点滴ルートの血液凝固防止のためのヘパロックを行うために用意したヘパリン生食(ヘパ生)注射器と消毒液ヒビテングルコネート液(ヒビグル)注射器とを取り違えたため、誤って、ヒビグルの注射を受け、患者D子が死亡した事件である。
抗生剤の点滴終了後、G看護師によりヘパロックされたが、誤ってヒビグル約1mlが患者D子の体内に注入され、残り9mlは点滴器具内に残留した状態であった。
2月11日午前9時15分頃、患者D子は顔面蒼白となり、「胸が苦しい。息苦しい。両手がしびれる」などと訴えたことから、当直医H医師の指示で、血管確保のため維持液の点滴が開始された。これが、結果的に、点滴器具内に残留していたヒビグル約9mlを全量患者D子の体内に注入させることとなり、これが致死原因となった。
連絡を受けて駆け付けた主治医C医師は、心臓マッサージ中にH医師より、経過および看護師が薬剤を間違えて注入したかもしれないと言っていることを聞かされた。主治医C医師は、2月11日午前10時44分に死亡を確認した。
その後、複数の看護師らは、死後の処置をしている間に、患者D子の右腕血管部分に沿って、血管が紫色に浮き出ているという異常な状態に気づいていた。
翌2月12日午後1時頃、病理のW子医師らにより、病理解剖が行われたが、このとき、主治医C医師は、前腕の皮膚斑を見て、少し驚いている感じ、「わあ、すごいな」と思った様子があり、これまであまり確実な自覚を持っていたようには見えなかった。
解剖所見としては、右手前腕静脈血栓症及び急性肺血栓塞栓のほか、遺体の血液がさらさらしていること(溶血状態を意味し、薬物が体内に入った可能性を示唆する)が判明した。解剖の結果、「右前腕皮静脈内に、おそらく点滴と関係した何らかの原因で生じた急性赤色凝固血栓が両肺に急性肺血栓塞栓症を起こし、呼吸不全から心不全に至ったと考えたい」と結論された。
3月5日、組織学的検査の結果が判明し、前腕皮静脈内及び両肺動脈内に多数の新鮮凝固血栓の存在が確認された。