(3) 相続人の調査方法
①相続人の調査
相続を開始するには、最初に「相続人が誰であるのか」全ての相続人について確定する必要があります。
相続人が不確定なまま遺産分割協議を行うと、相続人全員でしなかった遺産分割は無効になってしまったり、話し合いをまた最初から始めなければいけなくなったりするなどトラブルのもとになりますので、慎重に進めるようにしてください。
②相続人の調査方法
相続人を調査するとは、相続人が誰であるのかを戸籍謄本等で調べて確定する手続のことをいいます。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せ、そこから法定相続人を調べていく作業ということになります。
まず、被相続人の最新の戸籍を入手することから相続人の調査がスタートします。被相続人の最新の戸籍を被相続人の本籍地で入手します。
もし、被相続人の本籍地が不明の場合は、被相続人の住民票を本籍地入りで取得することで本籍地の情報を入手することができます。本籍地が遠隔地の場合には、戸籍は郵送でも取得することが可能です。
取得した戸籍よりもさらに古い戸籍が存在する場合、その古い戸籍を取得します。この古い戸籍はその戸籍上の市町村の役所で取得します。
これを繰り返し行い、被相続人の全ての戸籍を取得していきます。被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て確認して、相続人が誰なのかを判断します。
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