【前回記事を読む】【遺産相続入門】遺産は受け取るだけではない。正当な理由なく"とある義務"に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性も...
第1章 遺産分割(石塚大介弁護士)
1 遺産分割総論
(3) 遺産分割とは
⑤分割協議後に作成するもの
ウ 遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点
預貯金については、銀行名だけでなく、支店名、口座番号も記載します。残高まで記載する必要はありません。株式は、会社名と保有株式数を記載します。
遺産分割協議書が複数ページになる場合、それが一体であることを示すために、相続人全員の実印で契印をしてください。
遺産分割協議書の押印が実印であることを示すために、相続人全員の印鑑証明書を添付します。遺産分割協議書は、相続人の数だけ作成し、全ての遺産分割協議書が同一であることを示すために、相続人全員が実印で割印をします。
相続登記を申請する際、遺産分割協議書は必要となりますが、遺産分割協議書の記載の仕方によって法務局から訂正を求められることもあります。
記載の表記をその場で修正することができるように遺産分割協議書に実印で捨印を押しておくと遺産分割協議書を作成し直す必要がなくなります。
エ 相続人が3名、不動産と預貯金を遺産分割した場合の例です。