預貯金の解約・名義変更の流れ
(1)まず被相続人の預貯金を把握しましょう
通帳・カード、銀行や証券会社からのお知らせを一覧にする。
ひととおり預貯金の銀行、支店、口座番号等が把握できたら、(2)に進みます。
※預貯金残高は、預金の凍結がされておらず記帳できるようであれば記帳してみましょう。
※もしすべての通帳・カード等があるかどうか分からない場合や、ひとつの銀行預金通帳がある場合
でも他にも口座がある可能性がありますので、(2)に進みます。
(2)銀行の窓口に行きましょう
1. 手元に通帳・カードがある銀行の窓口で残高証明書の発行を請求する(死亡日現在の残高)
同一の銀行で複数支店の口座がある場合でもひとつの支店で発行してもらえます。
口座がまだ凍結されていない場合は、このときに銀行が被相続人の死亡の事実を確認したことになり、この時点で必ず口座が凍結されます。
■ワンポイント どうして残高証明書を請求するのか
残高証明書が相続手続きで必要になるのは「相続税の申告が必要なとき」と「通帳などが紛失していて預金を確認するとき」、あるいは「相続人間で相続財産額の確認の資料とするとき」などです。
残高証明書は、相続が発生した日現在のその金融機関にある被相続人の口座の残高がすべて記載された書類です。通帳があれば残高は分かるような気がしますが、相続税の申告の際には根拠資料とするために必ず残高証明書を入手する必要があります。