戸籍について知っておこう
「戸籍」とは、一言でいうと、国民の身分関係を登録している公文書です。
戸籍は本籍と筆頭者によって特定されており、内容として個人の出生に関することをはじめ、両親や兄弟、婚姻歴や子供が誰なのか、死亡日に至るまで身分関係に関することがすべて記録されています。
つまり、戸籍を見ればその人の相続関係を正確に把握できることになるのです。
このことから、相続による手続きの際には、この戸籍の内容を写したもの(戸籍謄本等)の提出を手続き先の機関から求められることになります。
戸籍は本籍地の市区町村役場に請求することで発行してもらうことができます。
住民票について知っておこう
住民票とは市区町村単位で管理している住民に関する記録で、各住民の住所・氏名・生年月日・住所の移転日等の情報が記載されているものです。
住所地の市区町村役場に請求すれば、市区町村長による原本に相違ない旨の認証文が付与された住民票の写しを発行してもらうことができます。
この認証文付きの住民票の写しのことを通称で「住民票」と呼んでいます。
戸籍・住民票は誰でも請求できるのか
(1)戸籍の場合
戸籍に記載されている情報は、個人情報保護の観点から誰でも請求できるわけではありません。
通常は、戸籍に記載されている「本人」・「配偶者(夫や妻)」・「直系血族(父母・祖父母・子・孫等)」が請求権者となります。
これ以外の人が申請する場合には、原則として、自分の運転免許証等の本人確認書類に加え、請求権者の委任状が必要になります。
例えば、自分の兄弟の戸籍を取得するためには、請求権者にあたる父母や当該兄弟の委任状が必要になります。
これらの請求権者から委任状を取り付けるのが困難な場合は、第三者請求による請求という方法もあります。
ただし、この方法で請求するには、請求理由や請求理由が存在する証拠資料(疎明〈そめい〉資料)等を提示する必要があり、役場もかなり慎重な対応をします。
取得が難しい場合には専門家に依頼することも可能です。