遺言書の検認とは何か

検認とは、相続人に対して遺言の存在やその内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

自筆証書遺言と秘密証書遺言について、法律では、この遺言書を保管している人や遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の手続きを請求しなければならないことになっています。

もちろん、検認をしていない自筆証書遺言や秘密証書遺言は手続きで使用することはできません。

また、検認の手続きをする家庭裁判所は、どの裁判所でもよいというわけではなく、遺言者(亡くなった人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。手続き方法や手続きに必要な書類等については、ホームページ上で掲載している裁判所多いので、自分で手続きをしたい場合にはそちらを参照するのがよいでしょう。専門家に依頼して手続きをすることも可能です。

なお、令和2年7月10日から運用されている、法務局で保管された自筆証書遺言についてはこの検認の手続きは不要となります。

◆ワンポイント 検認の注意点

検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。裁判所は遺言が有効か無効かの判断はしないので注意が必要です。

◆検認が必要な遺言書

・秘密証書遺言

・法務局に保管された自筆証書遺言以外の自筆証書遺言

◆申し立てをする人

・遺言の保管者

・遺言を発見した相続人

◆相談する専門家

・司法書士

・弁護士

◆遺言があるとどうなるのか

遺言書が有効であれば、原則として、遺言書の内容どおりに遺産を分割しなければなりません。しかし、相続人が遺言書の内容とは異なる遺産分割の方法を希望することはあるでしょう。

その場合には、「相続放棄」の制度を利用するなどして相続人の希望どおりに遺産分割をすることができる場合もあるので、なるべく早く専門家に相談することをおすすめします。また、遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議をする等の方法により、手続きを進めていくことになります。

◆相談する専門家

・司法書士

・弁護士等