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医療事故調査制度の施行に係る検討会発足

2014年(平成26年)11月14日、「医療事故調査制度の施行に係る検討会」が、厚労省医政局の検討会として発足することとなり、筆者も構成員として参加することとなった。

突貫作業で、「日本医療法人協会医療事故調ガイドライン(現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告)を取りまとめたのは前述の通りである。

このガイドラインは、同年10月14日、厚労省橋本岳政務官に提出したが、厚労省からは新たに発足する検討会の資料とするとの確約を得た。厚労省はこの新しい検討会発足に際し、「医療事故調査制度に関するQ&A」を公表。

制度の目的は、医療の安全を確保するために、医療事故の再発防止を行うことであるとし、今回の制度は、WHOドラフトガイドラインのいう「学習を目的としたシステム」にあたり、非懲罰性、秘匿性、独立性が必要であることを明示した。

再び、パラダイムシフトし、大きな一歩を踏み出す形で「医療事故調査制度の施行に係る検討会」が動き出す。日本医療法人協会医療事故調ガイドラインがたたき台となり、この「医療事故調査制度の施行に係る検討会」の報告書がそのまま省令・告示・通知となるのである。

「医療事故調査制度の基本理念・骨格」の見解について

厚労科研費研究班の混迷に端を発し、日本医療法人協会は、現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会を立ち上げ、独自のガイドライン作成を目指した。

一方、厚労省は、新たな検討会を立ち上げることとなる。日本医療法人協会医療事故調ガイドラインが、新たな検討会のたたき台として認められるのである。

この、「医療事故調査制度の施行に係る検討会」が最も重要部分であるので詳述したいが、この検討会のたたき台となった「日本医療法人協会医療事故調ガイドライン(現場からの医療事故調ガイドライン検討委員会最終報告)」の原案が、厚労科研費研究班発足時に厚労省に提出した日本医療法人協会「医療事故調査制度に関する見解」である。