両者を比較検討すると、最高裁の判決文は、「医師法第21条にいう死体の『検案』とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査すること」という『検案』の定義の文と、「当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない」という医師法第21条の対象となる死体についての文との二つの文で構成されている。
東京高裁の判決文の医師法第21条の内容を、敢えて、分割することにより、判旨を明瞭にしたものと思われる。その上で、まず、医師法第21条にいう『検案』の定義を【要旨1】の第一文(前半部分)に明示したものであろう。
最高裁は、【要旨1】の第二文(後半部分)で、第一文の『検案』の対象を、自己の診療していた患者であるか否かを問わず全ての死体であると判示しており、これが【要2】部分の判旨へと繋がっている。
この【要旨1】部分の文章構成を基本に考えると、【要旨1】部分と【要旨2】部分の関係が明瞭となって来るであろう。
最高裁判決は、【要旨2】部分で、「死体を検案して異状を認めた医師は、自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、本件届出義務を負うとすることは、憲法第38条1項に違反するものではないと解するのが相当である。」と述べている。
この【要旨1】部分は、【要旨1】部分を前提としての見解である。
なわち、「医師法第21条にいう死体の『検案』とは、医師が死因等を判定するために死体の外表を検査すること」であり、それは、「当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否か」に関係はなく、そのように考えるならば、医師法第21条の届出義務は、単に、検案して異状を認めた死体の存在を届け出るだけであり、その死体と検案した医師との関係を届け出る必要はないので、医師法第21条は何ら憲法違反規定ではないという判決であろう。