土地で相続税評価を下げる 特例を利用して三重の評価減を!
土地は路線価地域に存する場合、路線価により評価をします。
路線価は毎年国税庁により発表されており、被相続人が亡くなった日の属する年の路線価を適用して評価をします。路線価は公示価格の八割程度と言われています。
また、賃貸不動産(マンション、アパート、一棟ビルなど)の場合は貸家の評価減をすることができます。
さらに、一定の面積については小規模宅地の特例を適用することにより評価をさらに引き下げることが可能になります。結果として、三重に評価を下げることが可能になります。このような理由から、不動産(特に賃貸不動産)が相続対策として取り組まれることが多くあります。
一般的には、都心部の不動産が路線価と市場価格の乖離幅が大きい傾向があり、またm2単価が高いことで小規模宅地の特例を適用した場合の減額効果も大きいため、相続税の減額効果は高いということが言われています。
これらを踏まえると地主さんの税対策はどのように考えられるでしょうか。
節税対策でアパート、マンション建築をされる方が多くいらっしゃいますが、どのような税効果があるでしょうか。
土地については、アパート、マンション建築をすることで、貸家建付地として評価することができますので、評価が下がります。
また、適用面積には限度がありますが、貸付事業用宅地(小規模宅地等の特例)を適用することで、さらに相続税評価額を引き下げることが可能です。
試し読み連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。
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