【前回記事を読む】「生まれる前の胎児」の状態でも遺産の相続人になれる…では、死産した場合はどうなる?
第1章 遺産分割(石塚大介弁護士)
2 相続人の範囲
(4) 相続人について注意すべき点
⑤連絡の取れない相続人がいる場合
ウ 住所地を特定しても連絡が取れない場合
住所地を特定しても、すでにその場所に居住していない場合、連絡を取ることができないため遺産分割協議をすることはできません。
この場合には、不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を参加させて、遺産分割協議をする方法と、連絡が取れない相続人の失踪宣告がされるのを待ってから遺産分割協議をするという二つの方法から選択しなければなりません。
不在者のための財産管理人を選任するためには、家庭裁判所に対して、財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人については、第4章にて詳しく説明します。申し立てることができるのは、利害関係人又は検察官です。
連絡が取れない相続人が生死不明の状況が7年以上経過しているなら「失踪宣告」ができます。失踪宣告とは、長期にわたって行方不明になっている人について「死亡した」と同様の扱いにする手続です。
普通失踪と危難失踪の2種類があり、通常の失踪者のケースでは普通失踪を申し立てます。危難失踪が宣告されるのは、戦地に臨んだ場合、沈没した船舶中にいた場合などの危難に遭遇したなど特殊なケースに限られます。
普通失踪の場合、7年間生死不明であれば申立ができます。危難失踪の場合には危機が去ってから1年で失踪宣告の申立が可能です。失踪宣告が行われると、その相続人は「死亡した」扱いとなるので、遺産分割協議に参加させる必要がなくなります。