②祭祀財産
系譜、祭具、墳墓などの祭祀財産は遺産分割の対象にはなりません。
祭祀財産は、一般的規定とは異なるルールに基づき定められる祭祀主宰者が、原則として単独で承継することになります。これは、地域や家庭ごとに風俗慣習の違いがあるうえ、祭祀を主宰する関係上、祭祀主宰者の単独所有とする方が便利だからです。
祭祀承継者の決め方の民法上のルールは、以下のとおりです。
・被相続人による祭祀主宰者の指定がある場合には、その祭祀主宰者が祭祀財産を承
継します。
・被相続人による祭祀主宰者の指定がない場合には、慣習に従って定められる祭祀主
宰者が祭祀財産を承継します。
・祭祀主宰者の決定に関する慣習が明らかでない場合には、申立に基づき、家庭裁判
所が祭祀財産の承継人を定めることになっています。
(3) 遺産に含むもの
遺産分割協議を行うためには、何が・どこに・どのくらいあるのか、遺産の全体像を調査して明らかにする必要があります。遺産の種類は多種多様です。そして、遺産を調査するための資料や方法は遺産の種類ごとに異なります。
例えば、預貯金や有価証券など金融資産については、現存する通帳や預かり証あるいは金融機関からの送付物などから把握します。また、不動産については、登記簿謄本・測量図・固定資産税評価証明書・固定資産税の納税通知書・名寄帳などを探して確認します。
調査により遺産の全体像が明らかになったら、それを一覧化した「財産目録」を作成します。
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