【前回の記事を読む】自宅の隣地は活用方法を検討せずに売却すると損!? 不動産売却のリスクを避けるために重要なこととは…

第一章 相続不動産売却5つのポイント
不動産コンサルタント 佐藤良久

ポイント2 不動産の相場観を調べ、複数の意見を伺うこと

相続不動産の売却の基本的な流れ

ステップ3 不動産会社と媒介契約を締結する

不動産売却の媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります(22ページ図4参照)。一般媒介契約では複数の不動産会社に依頼できますが、担当者の努力が期待でき、売主も買主を探すことができる点を考慮し、専任媒介契約をお勧めします。ただし、売主が買主を見つけた場合はペナルティなしで解約できることが前提となります。

写真を拡大 【図4】不動産を売却する際の媒介契約の種類と条件

ステップ4 不動産会社が販売活動を行う

販売活動中は担当者の報告や連絡を注意深く観察しましょう。販売活動に問題はないか、他社にも情報を提供しているか、近隣に販売活動を知られたくない場合の措置など、担当者の対応を確認してください。この過程で担当者の力量が明らかになるでしょう。

ステップ5 買主と条件が折り合ったら契約準備

買主がほぼ確定したら、条件を整理しましょう。売主としては現状での引き渡しを希望し、引き渡し後に不具合や欠陥があった場合に責任を負うことがないよう、契約不適合責任の免責を求めるのがポイントです。ただし、これらの条件は売却価格に影響するため、慎重に対応する必要があります。