⑤分割協議後に作成するもの
ア 協議書の作成
遺産分割協議にて分割の仕方が決まりましたら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、被相続人の本籍、住所、分割すべき遺産の全て、分割する遺産の分割方法、相続人が全員参加して実印で署名押印し、印鑑登録証明書を添付します。それを相続人の人数分作成します。
遺産分割協議書は、1通に相続人全員が署名押印しなければならないのですが、全員が一堂に会することまでは必要ありませんので、遺産分割の内容が確定していて、その内容が各相続人に示されていれば、持ち回りでなされた遺産分割協議も有効です。
イ 遺産分割協議書を作成する必要性
遺産分割協議書を作成する理由は、将来の紛争防止や、相続登記、金融機関にて被相続人の預貯金を引き出す際に必要となるからです。
相続人間で不動産の分割方法を決めた場合でも、遺産分割協議書を作成していなければ、法務局に相続登記の申請をしても受付してもらえません。同じように被相続人の預貯金を引き出すときにも遺産分割協議書の提出を求められますので、遺産分割協議書は作成するようにしてください。
ウ 遺産分割協議書を作成する際に注意すべき点
遺産分割協議書は、法務局や金融機関に提出するために作成しますので、遺産分割協議書の作成の仕方や表記の仕方によっては、法務局等で対応してもらえないといった場合があります。
遺産分割協議書を作成する場合には、記載の仕方に問題がないかどうか他の相続人の署名押印をもらう前に専門家に相談した方がいいでしょう。
相続の内容を特定するために、被相続人の名前、相続開始日(被相続人の死亡日)、本籍地及び相続人の名前を遺産分割協議書に記載します。不動産については、法務局にて相続登記をするときに遺産分割協議書が必要となります。形式面も重視されますので、その不動産の表示は住所ではなく、登記簿に記載されたとおりの表記としてください。
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