マンション管理適正化法3条に規定されている「マンション管理適正化指針」は比較的平易な文章で書かれていますので取っ付き易いです。
以下に要点を抜粋します。
1.基本的方向
①マンション管理の主体は管理組合です。
②区分所有者になれば管理組合活動に積極的に参加するよう努めなければならない。
③マンション管理は難解なので、マンション管理士等を活用しなさい。
④監査役は管理組合の最後の砦です。
2.管理組合の留意事項
①管理組合運営の基本は公開・公正・公平の原則を遂行する事です。
②管理規約や使用細則を厳正に運用しなさい。
③共用部の範囲と管理費の使途は明確に。
④管理費等の滞納者を無くし、経理は透明にしなさい。
⑤長期修繕計画は適当な時期に見直し、無駄な工事をしてはいけません。
⑥管理会社や設計事務所の利益相反行為に注意しなさい。
⑦管理組合と自治会は相関関係にありますが、管理費と自治会費は分けなさい。
⑧各マンションの特性を活かしなさい。
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